生命保険

非課税金額を控除できるのは 、

相続人だけです 。

相続放棄した人や

法定相続人でない孫などが受け取った

保険金は全額が課税となります 。

受取人はあらかじめ契約することが出来るので

上記のように非課税枠が使えず課税される場合には

生前に受取人を考慮する必要もあるかと思われます。

 

死亡保険金の契約者が被相続人で 、

被保険者が相続人の場合は 、

「生命保険契約に関する権利 」を相続したことになります 。

この場合 一般的に

解約返戻金額が相続税の課税対象となります 。