A、遺産分製協議が整うまでは,金融機関は預貯金の払い戻しに応じてくれ
ません。
しかし,分割協議は遺産の一部に対して行うことも
できるので,相続税納付の為に
預貯金だけは分割協議を行い,預貯金を
払い戻すことは可能である。
何回も遺産分割協議書を作成するのは
トラブルのもとになるので、できれば避けたい。
ません。
しかし,分割協議は遺産の一部に対して行うことも
できるので,相続税納付の為に
預貯金だけは分割協議を行い,預貯金を
払い戻すことは可能である。
何回も遺産分割協議書を作成するのは
トラブルのもとになるので、できれば避けたい。