Q、遺産分割がなかなかまとまりませんが、分割協議は遺産の一部だけでも可能でしょうか?

A、遺産分製協議が整うまでは,金融機関は預貯金の払い戻しに応じてくれ

ません。

しかし,分割協議は遺産の一部に対して行うことも

できるので,相続税納付の為に

預貯金だけは分割協議を行い,預貯金を

払い戻すことは可能である。

何回も遺産分割協議書を作成するのは

トラブルのもとになるので、できれば避けたい。