相続税の総額を計算する場合における
「各取得金額」は、
遺産が分割されたかどうかに
かかわらず、また
相続又は遺贈によって財産を取得した者がだれであるかにかかわらず、
相続税の課税価格の合計額から
遺産に係る基礎控除額を控除した後の金額を
相続人が民法の規定による
相続分に応じて取得したものとして計算する
相続税の総額を計算する場合における
「各取得金額」は、
遺産が分割されたかどうかに
かかわらず、また
相続又は遺贈によって財産を取得した者がだれであるかにかかわらず、
相続税の課税価格の合計額から
遺産に係る基礎控除額を控除した後の金額を
相続人が民法の規定による
相続分に応じて取得したものとして計算する