包括遺贈と相続放棄 2015年12月5日 | コメントはまだありません 受遺者は 特定遺贈について 遺言者の死亡後いつでも その放棄ができるが 包括受遺者は 相続人の相続放棄の場合 と同じように 相続開始後3か月以内に家庭裁判所 に相続放棄の手続きを行うことが 必要です。 関連 Categories: 相続放棄, 遺留分 | Tags: 未分類, 相続放棄