土地及び土地の上に存する権利
(以下「土地等」という。)並びに
家屋及び
その附属設備又は
構築物
(以下「家屋等」 という。)のうち、
負担付贈与又は
個人間の対価を伴う取引により
取得したものの価額は、
当該取得時における通常の
取引価額に相当する金額によって評価する。
ただし、贈与者又は譲渡者が
取得又は新築した
当該土地等又は
当該家屋等に係る
取得価額が
当該課税時期における
通常の取引価額に相当すると認められる場合
には、
当該取得価額に相当する金額
によって評価することができる。