相続または遺贈で
財産を取得していない者は
相続開始前3年以内の
贈与財産を加算する必要はないが
本来の相続財産は
全く取得していないものであっても
生命保険金や退職金などの
みなし相続財産を取得している場合には、
相続開始前3年以内の贈与財産を加算する必要が
ある。
相続または遺贈で
財産を取得していない者は
相続開始前3年以内の
贈与財産を加算する必要はないが
本来の相続財産は
全く取得していないものであっても
生命保険金や退職金などの
みなし相続財産を取得している場合には、
相続開始前3年以内の贈与財産を加算する必要が
ある。