未成年者 障害者 相次相続控除

未成年者控除

財産を取得した人が、

満20歳未満の相続人

(相続の放棄があった場合には、

その放棄がなかったものとした場合の相続人)

である場合

改正前6万円×(20歳一相続開始時の年齢)

平成27年1月1日以後 10万円×(20歳一相続開始時の年齢)

障害者控除

財産を取得した人が、

日本国内に住所を有する

障害者で、かつ、

相続人

(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相

続人)である場合

改正前 一般障害者の場合6万円×(85歳一相続開始時の年齢) 特別障害者の場合12万円×(85歳一相続開始時の年齢)

平成27年1月1日以後 一般障害者の場合10万円×(85歳一相続開始時の年齢) 特別障害者の場合20万円×(85歳一相続開始時の年齢)

 

相次相続控除

今回の相続開始前10年以内に被相続人が

相続、などによって財産を

取得し相続税が課されていた場合には、

その被相続人から相続などによって

財産を取得した人(相続人に限ります。)

の相続税額から一定の金額を控除します。

 

相続時精算課税分の贈与税額控除

相続時精算課税適用財産について

課せられた贈与税がある場合には、

その人の相続税額からその贈与税額を控除します。

なお、その金額を相続税額から控除する場合において、

なお控除しきれない金額があるときは、

その控除しきれない金額の還付を受けることができます。

この税額の還付を受けるためには、

相続税の申告書を提出しなければなりません。