譲渡固定資産税 未経過固定資産税相当額は, 譲渡金額に含まれます。 土地付き建物を 同一の者に 譲渡した際などは, 譲渡価額を 合理的に按分する必要があります。 別途受け取った 未経過固定資産税を 不課税とする などの処理をしないよう 注意が必要となります。