対価の額が確定していない場合 | 譲渡等にかかる対価の額が その譲渡等にかかる 課税期間の末日までに 確定していない場合, その末日の現況により その金額を 適正に見積もるものとします。 (課税)
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その後の確定額と 見積額とが 異なるとき |
その差額を 確定日の属する課税期間において 加算・減算します。 |
対価の額が確定していない場合 | 譲渡等にかかる対価の額が その譲渡等にかかる 課税期間の末日までに 確定していない場合, その末日の現況により その金額を 適正に見積もるものとします。 (課税)
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その後の確定額と 見積額とが 異なるとき |
その差額を 確定日の属する課税期間において 加算・減算します。 |