法人が その役員に対して 課税資産を 著しく低い対価の額により 譲渡した場合 |
法人が その役員に対して 課税資産を 著しく低い対価の額により 譲渡した場合には, 時価が課税標準になります。 (課税) 著しく低い対価の額とは 棚卸資産の譲渡である場合は この金額は 役員に対して、 |
法人が その役員に対して 課税資産を贈与した場合 |
法人が その役員に対して 課税資産を贈与した場合には, 資産の譲渡があったものとみなされ, 時価が課税標準となります。 (課税) 棚卸資産を贈与した場合において、 |
個人事業者が 棚卸資産を 自家消費した場合 |
個人事業者が 棚卸資産を 自家消費した場合の みなし譲渡にかかる対価の額は, 自家消費の時における その棚卸資産の価額 (時価)によりますが, その棚卸資産の 課税仕入れにかかる支払対価の額に 相当する金額以上で, かつ 通常の販売価額の 50%以上の金額で, 確定申告した場合には, その取扱いが 認められます。 (課税) |