包括遺贈と相続放棄
受遺者は 特定遺贈について 遺言者の死亡後いつでも その放棄ができるが 包括受遺者は 相続人の相続放棄の場合 と同じように 相続開始後3か月以内に家庭裁判所 に相続放棄の手続きを行うことが 必要です。
受遺者は 特定遺贈について 遺言者の死亡後いつでも その放棄ができるが 包括受遺者は 相続人の相続放棄の場合 と同じように 相続開始後3か月以内に家庭裁判所 に相続放棄の手続きを行うことが 必要です。
遺留分とは、 民法上、相続人が当然取得できるものとして 保障されている最少限度の財産をいいます 遺留分減殺請求 遺言によって遺留分を 侵害された法定相続人が、 遺留分減殺請求を行った場合には、 その部分についての 遺言の…
民法の規定 (遺留分の帰属及びその割合) 第千二十八条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。 一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続…