相続財産である会社に対する貸付金対策
個人が会社に貸付けていた金銭 いわゆる貸付金も相続財産となる。 会社から見れば借入金になるのだが 債務超過の会社 である場合には 相続財産とされないために 以下のような方法を 生前に実行することも有効である と思われる …
個人が会社に貸付けていた金銭 いわゆる貸付金も相続財産となる。 会社から見れば借入金になるのだが 債務超過の会社 である場合には 相続財産とされないために 以下のような方法を 生前に実行することも有効である と思われる …
個人が会社に貸付けていた金銭 いわゆる貸付金も相続財産となる。 会社から見れば借入金になるのだが 債務超過の会社 である場合には 相続財産とされないために 以下のような方法を 生前に実行することも有効である と思われる …
(貸付金債権の評価) (1) 貸付金、 売掛金、 未収入金、 預貯金以外の預け金、 仮払金、 その他これらに類するもの (以下「貸付金債権等」という。) の価額は、 元本の価額と利息の価額との合計額による。 (一) 貸付…