2次相続の有利な遺産分割方法は?

A、値上がりしそうな財産、第一次相続の納税に充てるための不動産、 物納売却予定不動産、納税用現預金は子供が取得すべきです。 第二次相続の納税に充てるための不動産、現預金 は配偶者が取得すべきです。 小規模宅地の特例を受け…

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Q、遺産分割がなかなかまとまりませんが、分割協議は遺産の一部だけでも可能でしょうか?

A、遺産分製協議が整うまでは,金融機関は預貯金の払い戻しに応じてくれ ません。 しかし,分割協議は遺産の一部に対して行うことも できるので,相続税納付の為に 預貯金だけは分割協議を行い,預貯金を 払い戻すことは可能である…

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Q.生命保険金を受け取っても相続放棄が認められますか?

認められない場合もあります。! 個々の事情を、よく確認する必要があります。 生命保険契約により、保険金の受取人が(被相続人)と指定されている場合、 生命保険金請求権は被相続人の相続財産になると考えられます。 したがって、…

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