夫婦間や扶養義務者相互間の生活費の贈与は
非課税とされています
非課税とされるのは生活費として消費した場合であって
蓄積した場合(いわゆるヘソクリ)は
名義預金として
相続人に対する相続開始前3年以内の贈与は
相続財産として確実に課税されるものとおもわれます
それ以前の
贈与も贈与の事実が立証できなければ
相続財産として課税される場合があります
配偶者の税額の軽減は
相続税の申告期限までに分割されていない財産
は税額軽減の対象になりません
税務調査で家族名義の預金を相続財産と認定された場合や
申告漏れ財産は通常
税額軽減の対象にならないと思われますので注意が必要です
配偶者の税額の軽減は
相続税の申告期限までに分割されていない財産
は税額軽減の対象になりません
申告書に記載されていない財産(後日発見された財産など)について
遺産分割協議書の作成にも工夫が必要です
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