配偶者税額軽減と名義預金

夫婦間や扶養義務者相互間の生活費の贈与は

非課税とされています

非課税とされるのは生活費として消費した場合であって

蓄積した場合(いわゆるヘソクリ)は

名義預金として

相続人に対する相続開始前3年以内の贈与は

相続財産として確実に課税されるものとおもわれます

それ以前の

贈与も贈与の事実が立証できなければ

相続財産として課税される場合があります

 

配偶者の税額の軽減は

相続税の申告期限までに分割されていない財産

は税額軽減の対象になりません

税務調査で家族名義の預金を相続財産と認定された場合や

申告漏れ財産は通常

税額軽減の対象にならないと思われますので注意が必要です

配偶者の税額の軽減は

相続税の申告期限までに分割されていない財産

は税額軽減の対象になりません

申告書に記載されていない財産(後日発見された財産など)について

遺産分割協議書の作成にも工夫が必要です

詳細はお問い合わせください