適格請求書等保存方式(インボイス制度)について 2022年8月15日 | コメントはまだありません 請求書等に「売り手」が適用税率・税額を別記することを義務付ける必要。 交付した請求書等の保存を「売り手」にも義務付ける必要。 段階的に(→免税事業者からの仕入れについては控除できない)。 登録番号が必要 関連 Categories: 税理士,埼玉,さいたま市,大宮,浦和,岩槻,上尾市,蓮田市,法人税