信販会社の手数料 2019年7月31日 | コメントはまだありません 信販会社の手数料(債権売却損) 課税仕入れとはならない 信販会社に対する譲渡対価を非課税売上に計上する必要はない 関連 Categories: 048(648)9380お気軽にご相談下さい。 | Tags: 堤税理士事務所・埼玉県さいたま市大宮区土手町3−88−1−3F