貸付注意 2019年1月6日 | コメントはまだありません 家賃または地代のやり取りがない場合又は 固定資産税以下のやり取りである、 使用貸借は対象となりませんので注意してください その土地の上に建物または構築物が存在することが必要 建物または構築物の所有者は個人、法人とも可能で、 被相続人に限定されない。 構築物には、 庭園、アスファルト舗装、 敷き詰められた砂利敷の駐車場などが該当すると思われます ]]]]> ]]> 関連 Categories: さいたま市 大宮区の税理士