改定耐用年数が100年を超える場合の減価償却資産の償却限度額は、当該減価償却資産について定められている耐用年数省令別表の耐用年数に応じ、その帳簿価額に耐用年数省令別表第7に定める旧定率法の償却率を乗じて算出した金額に当該事業年度の月数(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産については、当該事業年度の月数のうち事業の用に供した後の月数)を乗じ、これを12で除して計算した金額による。
従来使用されていた用途から他の用途に転用した場合において、法人が転用した資産の全部について転用した日の属する事業年度開始の日から転用後の耐用年数により償却限度額を計算したときは、これを認める。
(注) 償却方法として定率法を採用している減価償却資産の転用前の耐用年数よりも転用後の耐用年数が短くなった場合において、転用初年度に、転用後の耐用年数による償却限度額が、転用前の耐用年数による償却限度額に満たないときには、転用前の耐用年数により償却限度額を計算することができる
《資本的支出の取得価額の特例》の規定の適用を受けた一の減価償却資産を構成する各追加償却資産のうち従来使用されていた用途から他の用途に転用したものがある場合には、当該転用に係る追加償却資産を一の資産として、転用後の耐用年数により償却限度額を計算することに留意する。この場合において、当該追加償却資産の取得価額は、同項の規定の適用を受けた事業年度開始の時における当該追加償却資産の帳簿価額とし、かつ、当該転用した日の属する事業年度開始の時における当該追加償却資産の帳簿価額は、次の場合に応じ、次による。
(1) 償却費の額が個々の追加償却資産に合理的に配賦されている場合転用した追加償却資産の当該転用した日の属する事業年度開始の時の帳簿価額
(2) 償却費の額が個々の追加償却資産に配賦されていない場合転用した日の属する事業年度開始の時の当該一の減価償却資産の帳簿価額に当該一の減価償却資産の取得価額のうちに当該追加償却資産の同項の規定の適用を受けた事業年度開始の時における帳簿価額の占める割合を乗じて計算した金額
(注) 当該転用が事業年度の中途で行われた場合における当該追加償却資産の償却限度額の計算については、7‐4‐2による。
旧定率法を旧定額法に変更した後の償却限度額の計算の基礎となる耐用年数につき7‐4‐4の(2)のロによっている減価償却資産について資本的支出をした場合(令第55条第2項《資本的支出の取得価額の特例》の規定の適用を受ける場合に限る。)には、その後における当該減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる耐用年数は、次の場合に応じそれぞれ次に定める年数によるものとする。
(1) その資本的支出の金額が当該減価償却資産の再取得価額の50%に相当する金額以下の場合当該減価償却資産につき現に適用している耐用年数
(2) (1)以外の場合 当該減価償却資産について定められている耐用年数
《堅牢な建物等の償却限度額の特例》の規定による償却をしている減価償却資産について資本的支出をし、令第55条第2項《資本的支出の取得価額の特例》の規定を適用した場合には、その後の償却限度額の計算は、次による。
(1) 当該資本的支出の金額を加算した後の帳簿価額が当該資本的支出の金額を加算した後の取得価額の5%相当額以下となるときは、当該帳簿価額を基礎とし、新たにその時から使用不能となると認められる日までの期間を基礎とし適正に見積った月数により計算する。
(2) 当該資本的支出の金額を加算した後の帳簿価額が当該資本的支出の金額を加算した後の取得価額の5%相当額を超えるときは、5%相当額に達するまでは法定耐用年数によりその償却限度額を計算し、5%相当額に達したときは、改めて令第61条の2の規定により税務署長の認定を受け、当該認定を受けた月数により計算することができる。
「償却費として損金経理をした金額」には、法人が償却費の科目をもって経理した金額のほか、損金経理をした次に掲げるような金額も含まれるものとする。
(1) 令第54条第1項《減価償却資産の取得価額》の規定により減価償却資産の取得価額に算入すべき付随費用の額のうち原価外処理をした金額
(2) 減価償却資産について法又は措置法の規定による圧縮限度額を超えてその帳簿価額を減額した場合のその超える部分の金額
(3) 減価償却資産について支出した金額で修繕費として経理した金額のうち令第132条《資本的支出》の規定により損金の額に算入されなかった金額
(4) 無償又は低い価額で取得した減価償却資産につきその取得価額として法人の経理した金額が令第54条第1項の規定による取得価額に満たない場合のその満たない金額
(5) 減価償却資産について計上した除却損又は評価損の金額のうち損金の額に算入されなかった金額
(注) 評価損の金額には、法人が計上した減損損失の金額も含まれることに留意する。
(6) 少額な減価償却資産(おおむね60万円以下)又は耐用年数が3年以下の減価償却資産の取得価額を消耗品費等として損金経理をした場合のその損金経理をした金額
(7) 令第54条第1項の規定によりソフトウエアの取得価額に算入すべき金額を研究開発費として損金経理をした場合のその損金経理をした金額
法人が減価償却資産の取得価額の全部又は一部を資産に計上しないで損金経理をした場合(7‐5‐1により償却費として損金経理をしたものと認められる場合を除く。)又は贈与により取得した減価償却資産の取得価額の全部を資産に計上しなかった場合において、これらの資産を事業の用に供した事業年度の確定申告書又は修正申告書(更正又は決定があるべきことを予知して提出された期限後申告書及び修正申告書を除く。)に添付した令第63条《減価償却に関する明細書の添付》に規定する明細書にその計上しなかった金額を記載して申告調整をしているときは、その記載した金額は、償却費として損金経理をした金額に該当するものとして取り扱う。
(注) 贈与により取得した減価償却資産が、令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》の規定によりその取得価額の全部を損金の額に算入することができるものである場合には、損金経理をしたものとする。
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