相続税の土地評価は
9種類の 「地目 」の区分に従って
評価することになりますが
実際は
この地目と現況が違うことも多く
その場合には
実際に使用している現況に応じて評価することになります
例えば畑という地目になっていても
現況が宅地で
この場合は宅地転用許可は取ったが
地目変更登記が未完了であることなどが想定されますが
その土地に面した道路に路線価が付されていれば
当然路線価による評価になります
固定資産税評価地域であれば
固定資産税評価額に国税庁hpで公開されている倍率を乗ずることになります
①宅地
建物の敷地およびその維持もしくは効用を果たすために必要な土地
②田
農耕地で用水を利用して耕作する土地
③畑
農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
④山林
耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
⑤原野
耕作の方法によらないで
雑草 、かん木類の生育する土地
⑥牧場
家畜を放牧する土地
⑦池沼
かんがい用水でない水の貯留池
⑧鉱泉地
鉱泉 (温泉を含む )の湧出口およびその維持に必要な土地
⑨雑種地
以上のいずれにも該当しない土地