建物を建替え,建築中,一部譲渡

居住用建物の建築中等に相続が開始した場合)

69の4‐8

被相続人等の居住の用に供されると認められる

建物
被相続人又は

被相続人の親族の所有に係るものに限る。

の建築中に、
又は当該建物の取得後被相続人等が

居住の用に供する前に

被相続人について
相続が開始した場合には、
当該建物の敷地の用に供されていた宅地等が
居住用宅地等に当たるかどうか及び

居住用宅地等の部分については、

69の4‐5

《事業用建物等の建築中等に相続が開始した場合》に準じて取り扱う。

(注) 上記の取扱いは、相続の開始の直前において

被相続人等が自己の居住の用に供している建物

被相続人等の居住の用に供されると認められる

建物の建築中等に限り一時的に居住の用に供していたにすぎないと認められる建物を除く。
を所有していなかった場合に限り

適用があるのであるから留意する。

(事業用建物等の建築中等に相続が開始した場合)

69の4-5
被相続人等の事業の用に供されている

建物等の移転
又は建替えのため当該建物等を取り壊し、
又は譲渡し、

これらの建物等に代わるべき
建物等
(被相続人又は

被相続人の親族の所有に係るものに限る。)
の建築中に、又は
当該建物等の取得後
被相続人等が事業の用に供する前に
被相続人について相続が開始した場合で、
当該相続開始直前において
当該被相続人等の当該建物等に係る
事業の準備行為の状況からみて
当該建物等を速やかにその事業の用に供することが
確実であったと認められるときは、
当該建物等の敷地の用に供されていた宅地等は、
事業用宅地等に該当するものとして取り扱う。
なお、当該被相続人と生計を一にしていた

その被相続人の親族
又は当該建物等若しくは

当該建物等の敷地の用に供されていた宅地等を
相続若しくは遺贈により取得した

当該被相続人の親族が、
当該建物等を相続税の

申告期限までに事業の用に供しているとき
(申告期限において当該建物等を

事業の用に供していない場合であっても、
それが当該建物等の規模等からみて
建築に相当の期間を要することによるものであるときは、
当該建物等の完成後速やかに事業の用に供することが
確実であると認められるときを含む。)は、
当該相続開始直前において当該被相続人等が
当該建物等を速やかにその事業の用に供することが
確実であったものとして差し支えない。

(注) 当該建築中又は取得に係る建物等のうちに
被相続人等の事業の用に供されると認められる部分

以外の部分があるときは、
事業用宅地等の部分は、
当該建物等の敷地のうち被相続人等の
事業の用に供されると

認められる当該建物等の部分

に対応する部分に限られる

(申告期限までに転業又は廃業があった場合)

69の4-16 措置法第69条の4第3項第1号イの要件の判定については、
同号イの申告期限までに、同号イに規定する親族が当該宅地等の上で営まれていた被相続人の事業の一部を他の事業(同号に規定する事業に限る。)に転業しているときであっても、当該親族は当該被相続人の事業を営んでいるものとして取り扱う。
なお、当該宅地等が被相続人の営む2以上の事業の用に供されていた場合において、当該宅地等を取得した同号イに規定する親族が同号イの申告期限までにそれらの事業の一部を廃止したときにおけるその廃止に係る事業以外の事業の用に供されていた当該宅地等の部分については、当該宅地等の部分を取得した当該親族について同号イの要件を満たす限り、同号に規定する特定事業用宅地等に当たるものとする。

(注)

1 措置法第69条の4第3項第4号イの要件の判定については、上記に準じて取り扱う。

2 措置法第69条の4第3項第1号ロ
同項第3号及び
同項第4号ロの要件の判定については、上記のなお書に準じて取り扱う。

(災害のため事業が休止された場合)

69の4-17 措置法第69条の4第3項第1号イ又はロの要件の判定において、

被相続人等の事業の用に供されていた施設が

災害により損害を受けたため、

同号イ又はロの申告期限において

当該事業が休業中である場合には、

同号に規定する親族

(同号イの場合にあっては、その親族の相続人を含む。)

により当該事業の再開のための

準備が進められていると認められるときに限り、

当該施設の敷地は、

当該申告期限においても当該親族の当該事業の用に供されているものとして取り扱う

(注) 措置法第69条の4第3項第2号イ及びハ、同項第3号並びに

同項第4号イ及びロの要件の判定については、上記に準じて取り扱う。

(申告期限までに宅地等の一部の譲渡又は貸付けがあった場合)

69の4-18 措置法第69条の4第3項第1号イ又はロの要件の判定については、

被相続人等の事業用宅地等の一部が同号イ又はロの申告期限までに譲渡され、

又は他に貸し付けられ、

同号の親族(同号イの場合にあっては、その親族の相続人を含む。)の同号イ又はロに規定する事業の用に供されなくなったときであっても、

当該譲渡され、又は貸し付けられた宅地等の部分以外の宅地等の部分については、

当該親族について同号イ又はロの要件を満たす限り、

同号に規定する特定事業用宅地等に当たるものとして取り扱う。

(注) 措置法第69条の4第3項第3号の要件の判定については、上記に準じて取り扱う。

(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)

第六十九条の四 

  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 特定居住用宅地等 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(当該宅地等が二以上ある場合には、政令で定める宅地等に限る。)で、当該被相続人の配偶者又は次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該被相続人の配偶者を除く。以下この号において同じ。)が相続又は遺贈により取得したもの(政令で定める部分に限る。)をいう。

 当該親族が相続開始の直前において
 当

  特定同族会社事業用宅地等 相続開始の直前に被相続人及び当該被相続人の親族その他当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者が有する株式の総数又は出資の総額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資の総額の十分の五を超える法人の事業の用に供されていた宅地等で、当該宅地等を相続又は遺贈により取得した当該被相続人の親族(財務省令で定める者に限る。)が相続開始時から申告期限まで引き続き有し、かつ、申告期限まで引き続き当該法人の事業の用に供されているもの(政令で定める部分に限る。)をいう。

  貸付事業用宅地等
 被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものに限る。以下この号において「貸付事業」という。)の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したもの(特定同族会社事業用宅地等を除き、政令で定める部分に限る。)をいう。
 当該親族が、相続開始時から申告期限までの間に当該宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該貸付事業の用に供していること。

 当該被相続人の親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の貸付事業の用に供していること。

(申告期限までに事業用建物等を建て替えた場合)

69の4-19 措置法第69条の4第3項第1号イ又はロの要件の判定において、同号に規定する親族(同号イの場合にあっては、その親族の相続人を含む。)の事業の用に供されている建物等が同号イ又はロの申告期限までに建替え工事に着手された場合に、当該宅地等のうち当該親族により当該事業の用に供されると認められる部分については、当該申告期限においても当該親族の当該事業の用に供されているものとして取り扱う。(平20課資2-1、課審6-1、平22課資2-14、課審6-17、徴管5-10改正)

(注) 措置法第69条の4第3項第2号イ及びハ、同項第3号並びに同項第4号イ及びロの要件の判定については、上記に準じて取り扱う。

 


 


 


(宅地等を取得した親族が申告期限までに死亡した場合)

69の4-15
 被相続人の事業用宅地等を相続又は遺贈により取得した被相続人の親族が当該相続に係る相続税の申告期限までに死亡した場合には、
 当該親族から相続又は遺贈により当該宅地等を取得した当該親族の相続人が、
 措置法第69条の4第3項第1号イ又は第4号イの要件を満たせば、
 当該宅地等は同項第1号に規定する
 特定事業用宅地等又は同項第4号に規定する
 貸付事業用宅地等に当たるのであるから留意する。

(注) 当該相続人について措置法第69条の4第3項第1号イ又は第4号イの要件に該当するかどうかを判定する場合において、同項第1号又は第4号の申告期限は、相続税法第27条第2項((相続税の申告書))の規定による申告期限をいい、また、被相続人の事業(措置令第40条の2第1項に規定する事業を含む。以下69の4-15において同じ。)を引き継ぐとは、当該相続人が被相続人の事業を直接引き継ぐ場合も含まれるのであるから留意する。

(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)

第六十九条の四
 第一項
 個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、
 当該相続の開始の直前において、
 当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は
 当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族
 (第三項において「被相続人等」という。)の事業
 (事業に準ずるものとして政令で定めるもの
 を含む。同項において同じ。)
 の用又は
 居住の用
 (居住の用に供することができない事由として
 政令で定める事由により相続の開始の直前において
 当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合政令で定める用途に供されている場合を除く。
 における
 当該事由により居住の用に供されなくなる
 直前の当該
 被相続人の居住の用を含む。同項第二号において同じ。)
 に供されていた宅地等
 (土地又は土地の上に存する権利をいう。
 同項及び次条第五項において同じ。財務省令で定める建物又は構築物の敷地
 の用に供されているもののうち
 政令で定めるもの
 (特定事業用宅地等、
 特定居住用宅地等、
 特定同族会社事業用宅地等
 及び
 貸付事業用宅地等に限る。以下この条において
 「特例対象宅地等」という。)がある場合には、
 当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る
 全ての特例対象宅地等のうち、
 当該個人が取得をした特例対象宅地等
 又はその一部でこの項の規定の
 適用を受けるものとして政令で定めるところにより
 選択をしたもの
 以下この項及び次項において
 選択特例対象宅地等」という。)については、

限度面積要件を満たす場合の
 当該選択特例対象宅地等以下この項において小規模宅地」という。)に限り、
 相続税法第十一条の二に規定する
 相続税の課税価格に算入すべき価額は、
 当該小規模宅地等の価額に次の各号に掲げる
 小規模宅地等の区分に応じ当該各号に定める
 割合を乗じて計算した金額とする。

特定事業用宅地等である小規模宅地等、
 特定居住用宅地等である小規模宅地等及び
 特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等
 百分の二十

二 貸付事業用宅地等である小規模宅地等
 百分の五十

第2項
 前項に規定する限度面積要件は、
 当該相続又は遺贈により特例対象宅地等を取得した者に係る
 次の各号に掲げる選択特例対象宅地等の区分に応じ、
 当該各号に定める要件とする。

一
 特定事業用宅地等又は
 特定同族会社事業用宅地等
 (第三号イにおいて
 「特定事業用等宅地等」という。)である
 選択特例対象宅地等
 当該選択特例対象宅地等の面積の合計が
 四百平方メートル以下であること。

二 特定居住用宅地等である選択特例対象宅地等
 当該選択特例対象宅地等の面積の合計が
 三百三十平方メートル以下であること。

三 貸付事業用宅地等である選択特例対象宅地等
 次のイ、ロ及びハの規定により計算した面積の合計が
 二百平方メートル以下であること。

イ 特定事業用等宅地等である選択特例対象宅地等がある場合の
 当該選択特例対象宅地等の面積を合計した面積に
 四百分の二百を乗じて得た面積

ロ 特定居住用宅地等である選択特例対象宅地等がある場合の
 当該選択特例対象宅地等の面積を合計した面積に
 三百三十分の二百を乗じて得た面積

ハ 貸付事業用宅地等である選択特例対象宅地等の面積を合計した面積

3 (第3項)
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 特定事業用宅地等
 被相続人等の事業
 (不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。
 以下この号及び第三号において同じ。)
 の用に供されていた宅地等で、

次に掲げる要件のいずれかを満たす
 当該被相続人の親族
 (当該親族から相続又は遺贈により
 当該宅地等を取得した当該親族の相続人を含む。
 イ及び第四号ロを除く。において同じ。)
 が相続又は遺贈により取得したもの
 (政令で定める部分に限る。)
 をいう。
 被相続人等当該相続の開始の直前において、
 当該相続若しくは遺贈に係る被相続人
 又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族
 
イ 当該親族が、
 相続開始時から
 相続税法第二十七条第二十九条 又は
 第三十一条第二項の規定による
 申告書の提出期限以下この項において「申告期限」という。)
 までの間に
 当該宅地等の上で営まれていた被相続人の
 事業を引き継ぎ、
 申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、
 当該事業を営んでいること。

ロ 当該被相続人の親族が
 当該被相続人と
 生計を一にしていた者であつて、
 相続開始時から申告期限当該親族が申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日。
 第四号イを除き、以下この項において同じ。まで引き続き当該宅地等を有し、
 かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き
 当該宅地等を自己の事業の用に供していること。

二 特定居住用宅地等
 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等
 (当該宅地等が二以上ある場合には、
 政令で定める宅地等に限る。)で、
 当該被相続人の
 配偶者又は
 次に掲げる要件のいずれかを満たす
 当該
 被相続人の親族当該被相続人の配偶者を除く。
 以下この号において同じ。)が
 相続又は遺贈により取得したもの(政令で定める部分に限る。)
 をいう。

イ(*配偶者または同居親族

当該親族が
 相続開始の直前において
 当該宅地等の上に存する
 当該被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物
 (当該被相続人、
 当該被相続人の配偶者
 又は
 当該親族の
 居住の用に供されていた部分として
 政令で定める部分に限る。)
 に居住していた者であつて、

相続開始時から申告期限まで
 引き続き当該
 宅地等を有し、かつ、
 当該建物に居住していること。

ロ(法第六十九条の四第三項第二号ロ*家なき子)

当該親族当該
 被相続人の居住の用に供されていた
 宅地等を取得した者に限る)
 が
 相続開始前三年以内に
 相続税法の施行地内にある
 その者又は
 その者の
 配偶者の所有する家屋当該相続開始の直前において当該
 被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。に居住したことがない者財務省令で定める者を除く。)
 であり、かつ、
 相続開始時から申告期限まで引き続き
 当該宅地等を有していること

(当該被相続人の
 配偶者又は相続開始の直前において
 当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に
 居住していた親族で政令で定める者
 がいない場合に限る)。

生計一親族の居住用)
 当該親族が当該被相続人と
 生計を一にしていた者であつて、
 相続開始時から
 申告期限まで引き続き
 当該宅地等を有し、かつ、
 相続開始前から申告期限まで引き続き
 当該宅地等を
 自己の居住の用に供していること。

三 法第六十九条の四第三項第三号
 特定同族会社事業用宅地等

相続開始の直前に
 被相続人及び当該
 被相続人の親族その他
 当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者
 が有する
 株式の総数又は出資の総額が
 当該株式又は出資に係る
 法人の発行済株式の総数又は出資の総額の
 十分の五を超える
 法人の事業の用に供されていた宅地等で、

当該宅地等を
 相続又は遺贈により
 取得した当該被相続人の
 親族財務省令で定める者に限るが
 相続開始時から申告期限まで引き続き有し、かつ、
 申告期限まで引き続き当該法人の事業の用に供されているもの
 (政令で定める部分に限る。)をいう。

四 法第六十九条の四第三項第四号

貸付事業用宅地等
 被相続人等の事業
 (不動産貸付業その他政令で定めるものに限る。
 以下この号において
 「貸付事業」という。)
 の用に供されていた宅地等で、
 次に掲げる要件の
 いずれかを満たす
 当該被相続人の
 親族が
 相続又は遺贈により取得したもの
 (特定同族会社事業用宅地等を除き、政令で定める部分に限る。)
 をいう。

イ 当該親族が、
 相続開始時から申告期限までの間に
 当該宅地等に係る
 被相続人の貸付事業を引き継ぎ、
 申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、
 かつ、
 当該貸付事業の用に供していること。

ロ 当該被相続人の
 親族が
 当該被相続人と
 生計を一にしていた者であつて、
 相続開始時から申告期限まで
 引き続き当該宅地等を有し、
 かつ、
 相続開始前から申告期限まで
 引き続き当該宅地等を
 自己の貸付事業の用に供していること。

第4項 法第六十九条の四第四項)
 第一項の規定は、
 同項の相続又は遺贈に係る
 相続税法第二十七条 の規定による
 申告書の提出期限
 (以下この項において「申告期限」という。)
 までに
 共同相続人又は包括受遺者によつて
 分割されていない特例対象宅地等については、適用しない。

法第六十九条の四第四項ただし書
 ただし、その分割されていない特例対象宅地等が
 申告期限から三年以内
 (当該期間が経過するまでの間に
 当該特例対象宅地等が分割されなかつたことにつき、
 当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたこと
 その他の政令で定める
 やむを得ない事情がある場合において、
 政令で定めるところにより納税地の所轄
 税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象宅地等の
 分割ができることとなつた日として
 政令で定める日の翌日から
 四月以内)に分割された場合
 (当該相続又は遺贈により財産を取得した者が
 次条第一項の規定の適用を受けている場合を除く。)には、その
 分割された当該特例対象宅地等については、この限りでない。

5 六十九条の四第五項

相続税法第三十二条第一項 の規定は、
 前項ただし書の場合その他既に分割された
 当該特例対象宅地等について
 第一項の規定の適用を受けていなかつた場合として
 政令で定める場合について準用する。
 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の
 当該相続又は遺贈に係る
 相続税法第二十七条 又は
 第二十九条の規定による
 申告書
 (これらの申告書に係る
 期限後申告書及びこれらの申告書に係る
 修正申告書を含む。次項において
 「相続税の申告書」という。)に
 第一項の規定の
 適用を受けようとする旨を記載し、
 同項の規定による
 計算に関する明細書その他の
 財務省令で定める書類の添付
 がある場合に限り、適用する。

7 税務署長は、相続税の申告書の提出がなかつた場合
 又は前項の記載若しくは添付がない
 相続税の申告書の提出があつた場合においても、
 その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについて
 やむを得ない事情があると認めるときは、
 当該
 記載をした書類及び
 同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、
 第一項の規定を適用することができる。

8 第一項に規定する小規模宅地等について、
 同項の規定の適用を受ける場合における
 相続税法第四十八条の二第六項 において準用する
 同法第四十一条第二項 の規定の適用については、
 同項中
 「財産を除く」とあるのは、
 「財産及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)
 第六十九条の四第一項
 (小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
 の規定の適用を受けた同項に規定する小規模宅地等を除く」とする。

9 第四項から前項までに定めるもののほか、
 第一項に規定する小規模宅地等について、
 同項の規定の適用を受ける場合における
 相続税法第四十八条の二第六項 において準用する
 同法第四十一条第二項 の規定の適用については、
 同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。