二世帯住宅で構造上区分のあるもの
(建物の区分所有等に関する法律の規定
により、
区分所有建物である登記がされているものを除きます。)
について、
被相続人
及びその親族が
各独立部分に 居住していた場合には、
その親族が相続又は遺贈
により取得したその敷地の用に供されている宅地等のうち、
被相続人及び
その親族が
居住していた部分に対応する敷地の部分が
小規模宅地の特例の対象となります
この場合の親族については、 被相続人と生計をーにするか、
別にするかは関われない