老人ホーム等に入所

居住用 小規模宅地適用要件

平成26年l月1日以後
被相続人の居住の用について、
居住の用に供することができない事由として政令 で定める事由により
相続の開始の直前において
その被相続人の居住の用に供されていなかった場合
(政令で定める場合下記を除きます。)
における
その事由により
居住の用に供されなくなる直前の
その被相続人の居住の用が含まれます。
要介護認定、要支援認定
又は
障害支援認定を受けていた被相
続人が施設等に入所していたこと

ただし
その建物を
事業の用
準事業の用(事業と称するに至らない不動
産の貸付けその他これに類する行為で相当の
対価を得て継続的に行うものをいいます。)
又は
被相続人と生計を-にしていなかった親族
の居住の用

被相続人の親族に該当しない者の居住の用
に供した場合には
小規模宅地の適用を受けられません

 介護保険法に規定する
要介護認定
又は
同条に規定する
要支援認定
を受けていた被相続人
①老人福祉法に規定する
認知症対応型老人共同生活援助事業が
行われる住居

②老人福祉法に規定する
養護老人ホー
③老人福祉法に規定する
特別養護老人ホーム
④老人福祉法に規定する
軽費老人ホーム
⑤老人福祉法に規定する
有料老人ホーム
⑥介護保険法第8条第27項に規定する
介護老人保健施設
⑦高齢者の居住の安定確保に関する法
に規定する
サービス付き高齢者向け住宅
 障害支援区分の
認定を受けていた
被相続人
法に規定する
障害者支援施設 (施設入所支援
が行われるものに限る。)
法に規定するる
共同生活援助を行う住居

その被相続人の相続の開始の直前において
上記認定を受けていたか否かにより判定

添付書類
申告書第11・11の2表の付表
○申告書第11・11の2表の付表1(別表)  

遺言書又は遺産分割協議書の写し
印鑑証明書

配偶者に対する相続税額の軽減、
小規模宅地等、
特定計画山林及び農地等の納税猶予の
特例の適用を受ける場合は、
「印鑑証明書」は必ず原本を提出してください。

 

 イ 特定居住用宅地等に該当する場合  
取得した者の住民票の写し
(相続開始の日以後に作成されたもの)
※被相続人の配偶者が特例を適用する場合は提出不要です

 

  取得した者が被相続人の親族で、
相続 開始前3年以内に
自己又は自己の配偶者の所有する家屋に
居住したことがないことなど
一定の要件を満たす場合は以下の 書類
戸籍の附票の写し
(相続開始の日以後に作成されたものに限ります)
・相続開始前3年以内にその取得者が 居住していた家屋が、自己又はその配 偶者が所有する家屋以外の家屋である 旨を証する書類
 

 

 

 ※ 被相続人が養護老人ホームに入所していたことなど一定の事由により相続開始の直前におい
て被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等ついては、「相続税の申告のしかた」等をご確認ください。
相続税小規模宅地の添付書類
(国税庁HPpdf)
当該相続の開始の日以後に作成されたその
被相続人の戸籍の附票の写し
介護保険の被保険者証の写し
又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する
障害福祉サービス受給者証の写しその他の書類で、
当該被相続人が当該相続の開始の直前において
介護保険法に規定する
要介護認定
若しくは同条規定する
要支援認定を受けていたこと
若しくは介護保険法施行規則第140 条の62 の4第2号に該当していたこと
又は
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する
障害支援区分の認定
を受けていたことを明らかにするもの

施設への入所時における契約書の写しなど、
被相続人が相続開始の直前において入居又は入所
していた住居又は施設の名称及び
所在地並びにその住居又は施設が
次のいずれに該当するかを明らかにする書類
(イ) 老人福祉法第5条の2第6項に規定する
認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、
同法第20条の4に規定する
養護老人ホーム、
同法第20条の5に規定する
特別養護老人ホーム、
同法第20条の6に規定する
軽費老人ホーム又は同法第29条第1項に規定する
有料老人ホーム
(ロ) 介護保険法第8条第27項に規定する
介護老人保健施設
(ハ) 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定する
サービス付き高齢者向け住宅((イ)
の有料老人ホームを除きます。)
(ニ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支
援施設
(同条第10項に規定する施設入所支援が行われるものに限ります。)又は同条第15項に規定
する
共同生活援助を行う住居

居住していた建物を離れて

特別養護老人ホーム(老人福祉法第20条の5)に入所しましたが、一度も退所することなく亡くなりました。
被相続人が特別養護老人ホームへの入所前まで居住していた建物は、

相続の開始の直前まで空家となっていましたが、

この建物の敷地は、

相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当しますか。

【回答要旨】

照会のケースにおける、

被相続人が所有していた建物の敷地は、

相続の開始の直前において

被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当することになります。

(理由)
平成25年度の税制改正において、

相続の開始の直前において

被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等の場合であっても、

1被相続人が、

相続の開始の直前において

介護保険法等に規定する要介護認定等を受けていたこと

及び2その被相続人が老人福祉法等に規定する特別養護老人ホーム等

(以下「老人ホーム等」といいます。)に入居又は入所

(以下「入居等」といいます。)していたことという要件を満たすときには、

その被相続人により老人ホーム等に入居等をする直前まで

居住の用に供されていた宅地等

(その被相続人の特別養護老人ホーム等に入居等後に、

事業の用又は新たに

被相続人等

(被相続人又はその被相続人と生計を一にしていた親族をいいます。以下同じです。)

以外の者の居住の用に供されている場合を除きます。)

については、

被相続人等の居住の用に供されていた宅地等に当たることとされました。
なお、この改正後の規定は、平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する場合について適用されます。

(注)被相続人が

介護保険法等に規定する要介護認定等を受けていたかどうかは、

その被相続人が、その被相続人が

相続の開始の直前において要介護認定等を受けていたかにより判定します。
したがって、

老人ホーム等に入居等をする時点において要介護認定等を受けていない場合であっても、

その被相続人が相続の開始の直前において要介護認定等を受けていれば

老人ホーム等に入居等をする直前まで被相続人の居住の用に供されていた建物の敷地は、

相続の開始の直前において

その被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当することになります。

【関係法令通達】

租税特別措置法第69条の4第1項
 租税特別措置法施行令第40条の2第2項、第3項

(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第四十条の二
 法第六十九条の四第一項に規定する居住の用に供することができない事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

 介護保険法第十九条第一項に規定する
要介護認定又は同条第二項に規定する
要支援認定を受けていた被相続人その他これに類する被相続人として財務省令で定めるものが次に掲げる住居又は施設に入居又は入所をしていたこと。

 老人福祉法第五条の二第六項に規定する
認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、
同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、
同法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム、
同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム又は
同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム
 介護保険法第八条第二十八項に規定する
介護老人保健施設
 高齢者の居住の安定確保に関する法律第五条第一項に規定する
サービス付き高齢者向け住宅(イに規定する有料老人ホームを除く。)
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第二十一条第一項に規定する
障害支援区分の認定を受けていた被相続人が
同法第五条第十一項に規定する障害者支援施設
(同条第十項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。)
又は同条第十五項に規定する共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。
 法第六十九条の四第一項に規定する政令で定める用途は、
同項に規定する事業の用又は同項に規定する
被相続人等
(被相続人と前項各号の入居又は入所の直前において生計を一にし、
かつ、同条第一項の建物に引き続き居住している当該被相続人の親族を含む。)
以外の者の居住の用とする。

租税特別措置法通達69の4-7の2

(要介護認定等の判定時期)

69の4-7の2 被相続人が、措置法令第40条の2第2項1号に規定する

要介護認定若しくは要支援認定又は同項第2号に規定する障害者支援区分の認定を受けていたかどうかは、

当該被相続人が、当該被相続人の相続の開始の直前において

当該認定を受けていたかにより判定するのであるから留意する。

注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください