認知症と遺言の有効性 2016年4月14日 | コメントはまだありません 通常はケースバイケースであると思われますが 本人の遺言能力があれば、有効の場合もあると思われます。 被成年後見人の遺言が有効であるためには、 医師2人以上の立ち合いが必要です。 関連 Categories: 遺言