相続開始日前後に
預金を引き出した場合の
現金の
漏れがないか注意する。
早朝にお亡くなりになった場合
死亡後当日引き出された 葬式費用等の現金の漏れに注意
残高証明書の残高との相違に注意
相続開始前3年以内に
故人から財産を取得した相続人等に
通帳から資金移動等がある場合
贈与と認定され
相続税の現預金漏れとなる場合が
想定される
相続時より3年以内は
110万円以内の贈与であっても相続財産となる
預金
普通預金 当座預金は残高通りで利息の計上は必要ない
(利息が多額なものは計上)
定期 定額預貯金については
残高証明書依頼時に
利息を含め表示してもらうよう
依頼する