現金

相続開始日前後に
預金を引き出した場合の
現金の
漏れがないか注意する。

早朝にお亡くなりになった場合

死亡後当日引き出された 葬式費用等の現金の漏れに注意

残高証明書の残高との相違に注意

相続開始前3年以内に

故人から財産を取得した相続人等に

通帳から資金移動等がある場合

贈与と認定され

相続税の現預金漏れとなる場合が

想定される

相続時より3年以内は

110万円以内の贈与であっても相続財産となる

預金

普通預金 当座預金は残高通りで利息の計上は必要ない

(利息が多額なものは計上)

定期 定額預貯金については

残高証明書依頼時に

利息を含め表示してもらうよう

依頼する