相続税、相続、に詳しい埼玉県さいたま市大宮区の税理士 行政書士 堤友幸
控除されるもの
債務控除
借入金
固定資産税
住民税
医療費 介護費用
社会保険料
電話ガス水道
クレジットなどの
未払金などで債務として確実なものは
相続財産から控除できます
葬式費用、
①寺などへの支払、
②葬儀社、タクシー会社などへの支払、
通夜葬儀にかかった費用で通常必要と認められる費用
③お通夜の費用
手伝い者への謝礼
(習慣上 領収書がもらえない場合と認められる場合
支払い先をメモしておく)
僧侶への車代
僧侶との打ち合わせの費用なども
認められると想定される
葬式費用にならないもの
(1) 香典返しのためにかかった費用
(葬式、通夜、当日の返礼品は高額なものを除き
通常,葬式費用と認められると思われる)
(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用
墓地を借りるためにかかった費用
(3) 初七日、49日などのためにかかった費用
(4)検死費用
弔慰金
業務上の死亡では、賞与を除く給与の3年分まで
・業務上以外の死亡では、
賞与を除く給与の半年分までが非課税
未成年者控除
財産を取得した人が、
満20歳未満の相続人
(相続の放棄があった場合には、
その放棄がなかったものとした場合の相続人)
である場合
平成27年1月1日以後
10万円×(20歳一相続開始時の年齢)
障害者控除
財産を取得した人が、
日本国内に住所を有する
障害者で、かつ、
相続人
(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相
続人)である場合
平成27年1月1日以後
一般障害者の場合10万円×(85歳一相続開始時の年齢)
特別障害者の場合20万円×(85歳一相続開始時の年齢)
相次相続控除
今回の相続開始前10年以内に被相続人が
相続、などによって財産を
取得し相続税が課されていた場合には、
その被相続人から相続などによって
財産を取得した人(相続人に限ります。)
の相続税額から一定の金額を控除します。
相続時精算課税分の贈与税額控除
相続時精算課税適用財産について
課せられた贈与税がある場合には、
その人の相続税額からその贈与税額を控除します。
なお、その金額を相続税額から控除する場合において、
なお控除しきれない金額があるときは、
その控除しきれない金額の還付を受けることができます。
この税額の還付を受けるためには、
相続税の申告書を提出しなければなりません