Q、胎児がいる場合?

胎児がある場合には、

 

その胎児は既に生まれたものとみなされ

 

相続権を有することになります。

 

ただし、死産のときは、

 

この適用はありません。

 

相続税の取扱いは、

 

相続開始の時には

 

その胎児がないものとして

 

相続税を計算し、

 

その後胎児が出生したときに、

 

更正の請求等によって

 

納付すべき相続税額を清算します