27年1月からの相続税の改正

27年1月1日以降の相続より適用相続税の基礎控除の見直し
平成27年1月1日以後に相続又は遺贈によ
り取得する財産に係る相続税について適用します

改正前5,000万円十1,000万円×法定相続人の数
改正後3,000万円十600万円×法定相続人の数

相続税の税率の見直し
最高税率が50%から55% (課税対象額6億円超)に引き上げ
未成年者控除
改正前
6万円×(20歳一相続開始時の年齢)

平成27年1月1日以後
10万円×(20歳一相続開始時の年齢)

障害者控除
改正前
一般障害者の場合6万円×(85歳一相続開始時の年齢)
特別障害者の場合12万円×(85歳一相続開始時の年齢)
平成27年1月1日以後
一般障害者の場合10万円×(85歳一相続開始時の年齢)
特別障害者の場合20万円×(85歳一相続開始時の年齢)

小規模宅地等

 

特定居住用宅地等の適用対象面積
特定居住用宅地等の適用対象面積を、240㎡から330㎡に拡充。
特定居住用宅地等と特定事業用宅地等を併用する場合、
改正前は限定的な併用

改正により完全併用

特定居住用宅地等330㎡、特定事業用宅地等400㎡の場合

改正後の限度面積
特定居住用宅地等330㎡+特定事業用宅地等400㎡=730㎡

 

貸付事業用宅地等
を選択する場合の限度面積計算式が
次のとおり改正されました。

改正後

A:特定事業用等宅地等の面積の合計×200/400

+B:特定居住用宅地等の面積の合計×200/330

+C:貸付事業用宅地等の面積の合計

≦200㎡

A:特定事業用等宅地等の面積の合計
B:特定居住用宅地等の面積の合計
C:貸付事業用宅地等の面積の合計
これらの改正は、平成27年1月1日以後の相続又は遺贈に係る相続税に適用されます。

 

国外転出時課税により所得税を課税された後、

国外転出をした者

又は

贈与者

若しくは

相続人が

所得税の納税猶予を適用した場合には、

納税猶予の期限の延長を受けている期間中に

納税猶予を適用している者が死亡した場合等の

相続税の納税義務の判定に際しては、
その者は相続の開始前5 年以内に

国内に住所を有していたものとみなすこととされまし
た。
当改正は、平成2 7 年7 月1 日以後の相続又は遺贈に係る相続税に適用されます。

 

 

 

「財産評価基準書( 平成2 7 年分) 」で

宅地造成費の国税局の標準価額と
農業投資価格の一部が

改正。

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