課税対象となる 駐車場 |
駐車場 その他の施設の 利用に伴う土地の利用は, 課税対象になります。 (課税) 例) |
課税対象とならない 駐車場 |
駐車場等として 利用する場合であっても 地面の整備 フェンス 区画 建物の設置等をしていないときは その土地の利用は 土地の貸付に該当し, 原則として 非課税取引となります。 (非課税) |
住宅の貸付けに含まれる場合の 駐車場代 |
一戸建て住宅にかかる 駐車場のほか 集合住宅にかかる駐車場で 一戸一台以上の 駐車スペースが 必ず割り当てられる等, 駐車場が住宅の貸付けに 含まれていると 認められる場合で、 住宅の貸付けの対価とは別に 駐車場使用料等を 収受していないものは、 駐車場部分を含めた全体が 住宅の貸付けに該当し, 非課税取引となります。 (非課税)
駐車場が住宅の貸付けに 住宅の貸付け対価とは別に
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