駐車場

課税対象となる
駐車場
駐車場
その他の施設の
利用に伴う土地の利用は,
課税対象になります。
(課税)

例)
砂利敷,
アスファルト敷,
コンクリート敷
の駐車場は
構築物として
施設の貸付け

課税対象とならない
駐車場
駐車場等として
利用する場合であっても
地面の整備
フェンス
区画
建物の設置等をしていないときは
その土地の利用は
土地の貸付に該当し,
原則として
非課税取引となります。
(非課税)
住宅の貸付けに含まれる場合の
駐車場代
一戸建て住宅にかかる
駐車場のほか
集合住宅にかかる駐車場で
一戸一台以上の
駐車スペースが
必ず割り当てられる等,
駐車場が住宅の貸付けに
含まれていると
認められる場合で、
住宅の貸付けの対価とは別に
駐車場使用料等を
収受していないものは、
駐車場部分を含めた全体が
住宅の貸付けに該当し,
非課税取引となります。
(非課税)



駐車場が住宅の貸付けに
付随すると認められる場合でも
駐車場使用料を

住宅の貸付け対価とは別に
徴収している場合

その駐車場使用料は
課税対象となります。
(課税)