事業の区分の単位 | 資産の譲渡に伴い 通常役務の提供が 併せて行われる取引きの場合で、 その譲渡を行う事業者が その役務の提供の対価を 受領していないと 認められるときは, その取引の全体が 資産の譲渡に係る事業に 該当するものとして 判定します。 |
性質及び形状を変更しないこと |
性質 及び 形状を変更しないこと の意味は 基本的には そのまま販売することです。 なお, は, |
事業の区分の単位 | 資産の譲渡に伴い 通常役務の提供が 併せて行われる取引きの場合で、 その譲渡を行う事業者が その役務の提供の対価を 受領していないと 認められるときは, その取引の全体が 資産の譲渡に係る事業に 該当するものとして 判定します。 |
性質及び形状を変更しないこと |
性質 及び 形状を変更しないこと の意味は 基本的には そのまま販売することです。 なお, は, |