通達による事業区分の判定

事業の区分の単位  資産の譲渡に伴い
通常役務の提供が
併せて行われる取引きの場合で、
その譲渡を行う事業者が
その役務の提供の対価を
受領していないと
認められるときは,
その取引の全体が
資産の譲渡に係る事業に
該当するものとして
判定します。
 性質及び形状を変更しないこと 性質
及び
形状を変更しないこと
の意味は
基本的には
そのまま販売することです。

なお,
a 商標、ネーム等を貼付け文は表示する
b 運送の利便のために分解されている部品等を単に組み立てて販売する場合
c 2以上の仕入商品を箱詰めするなどの組み合わせ行為

は,
性質
及び
形状を
変更していないとして
取り扱います。