手数料等

クレジット手数料   

消費者が
割賦代金のほかに
信販会社に支払う手数料は,

割賦購入あっせんにかかる手数料
または
割賦金のうちに利子に相当するもの
であるため,
非課税となります。  

(非課税) 

加盟店が
信販(クレジット)会社へ支払うもの

(信販会社が
加盟店から譲り受ける債権の額と
加盟店への支払額との
差額)は
金銭債権の譲受けに該当し,
非課税となります。 
(非課税)

 

航空運賃の
キャンセル料 
払戻し時期に関係なく
一定額を徴収される部分
役務の提供の対価として
課税対象となります。
(課税) 
搭乗日前の
一定日以後に解約した場合に徴収される
割増の違約金部分
損害賠償金に該当し,
対価性がありません。
(不課税)
ゴルフ場の
キャンセル料
ゴルフ場のキャンセル料
(予約金の没収)
のように
逸失利益に対する損害賠償の部分と
解約に伴う事務手数料の部分の
両方が含まれているものは
その全部を
損害賠償金として処理しているときは
その全額が
課税対象外として
取り扱われます。
(不課税)