特定の1事業に係る課税売上高が
全体の75%以上である場合
二以上の事業を営む事業者で、
その課税期間における
課税売上高のうちに
特定の一事業に係る
課税売上高の占める割合が
75%以上である事業者については、
その特定の一事業に係る
みなし仕入率を
当該特定の一事業以外の
事業に対しても
適用できます。
特定の二事業に係る課税売上高が
全体の75%以上である場合
三以上の事業を営む事業者で、
その課税期間における
課税売上高のうちに
特定のニ事業に係る
課税売上高の占める割合が
75%以上である事業者については、
その特定の二事業に係る
みなし仕入率のうち
低い方のみなし仕入率を
当該特定のニ事業以外の
事業に対しても
適用できます。
※二以上の事業を営む事業者が、
事業ごとに区分していない
課税売上高がある場合、
区分していない課税売上高に
かかる事業の
みなし仕入率のうち
最も低いみなし仕入率を、
区分していない課税売上高にかかる
消費税額に適用して
計算することになります。